2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
最近の準備状況でございますが、五月二十八日付けで、事業費及び事務費交付要綱、それから支給要領等を発出をいたしまして、また、六月一日付けで、全地方自治体に対しまして事業費、事務費を交付決定済みとなったところでございます。 いずれにいたしましても、必要としている方々へ早期に給付金行き渡るよう努めてまいりたいと考えております。
最近の準備状況でございますが、五月二十八日付けで、事業費及び事務費交付要綱、それから支給要領等を発出をいたしまして、また、六月一日付けで、全地方自治体に対しまして事業費、事務費を交付決定済みとなったところでございます。 いずれにいたしましても、必要としている方々へ早期に給付金行き渡るよう努めてまいりたいと考えております。
在籍出向というのは、これはもう支給要領、局長通達のレベルで決めているんですけれども、在籍出向については、労働者が出向元事業所の従業員たる地位を保有しながら、出向元事業所から他の事業主の事業所、これを出向先事業所といいますけれども、そこで勤務をするということで、二重の雇用関係が出向期間中生じていくというのが在職出向です。
これは予算事業として実施することを意味しておりまして、今後、支給要領において対象となる休業あるいは給付率等の具体的な要件を定めていくことになりますが、基本的には新たな支援金と同等の要件を定めることを想定しております。この関連予算といたしまして、第二次補正予算において約〇・一兆円を計上しておるところでございまして、必要な額が計上できているというふうに考えております。
まず、この新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金支給要領の中で、不支給要件ということで具体列挙されています。この中で、なぜ、風俗労働者の方々を排除する要領をつくられたんでしょうか。事務方で結構です。
○杉浦政府参考人 キャリア形成促進助成金の助成対象となる訓練につきましては、支給要領を定めておりまして、これに基づいて全国的に統一した運用を行っているところでございます。
○杉浦政府参考人 もし仮にそういった事例が生じて、異なる労働局において判断が異なるといった事象が生じた場合、申請者等からの申請等で話が上がってきた場合、疑義が生じた場合ですけれども、関係する労働局の間でその取り扱いについて調整をするといったようなことをしておりますし、場合によっては、また全国にまたがるような事例であるならば、厚生労働省本省の方で、その事案を受けまして検討して、支給要領に基づく取り扱いを
それから、申し訳ありません、一つだけちょっと答弁で訂正させていただきたいんですが、田城議員にもお答えをしたことなんですが、栃木県の独自対応ですが、これ実は支給要領あるいは支給要項でやってしまうと、条例じゃなくて。県議会で予算はもう確保済みであるということでありますので、そこだけちょっと訂正をさせていただきます。 ありがとうございました。
一方、特開金の制度については、この対象者の証明というのは、助成金支給要領によりますと、きょう資料をお配りいたしました一枚目に、特開金と雇用促進法、それぞれの制度で対象がどうなっているのか書いてあるものですけれども、お配りしました。
雇用保険三事業につきましては、対象労働者に対する聞き取り調査の強化による審査の厳格化、一定額以上の支給申請事業所及び支給済み事業所に対する実地調査の充実、厚生労働省及び助成金支給機関において十分な検討を行った上での支給要領の作成及び適切な制度設計、不正受給を行った事業所に対する罰則の強化等を行うことにより、その適正な実施を図っているところであります。
少し私の考え方を含めて申し述べさせていただきたいと思いますけれども、特定求職者雇用開発助成金制度の趣旨でございますけれども、発行されております支給要領というのを拝見いたしますと、助成金の支給終了後も相当期間雇用する労働者として雇い入れるという、そうした趣旨が書かれております。
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘のとおりでございまして、今回の改正法を前提といたしまして現在私ども省令あるいは支給要領と通達等、鋭意詰めているところでございますが、その際に手続等が余り複雑にならないようにするという面も考えながら内容を詰めまして、これにつきまして具体的にはできるだけまずPRをするということで、公共職業安定所等を通じまして重点的なこの制度の周知を行うほか、テレビあるいは新聞、雑誌等各種
これにつきましては、具体的に判定につきましては実際の助成業務を行う雇用促進センターが行うわけでございますが、この高度人材の範囲につきまして、これは具体的な助成業務等に関する通達あるいは支給要領の中で示していく予定で、現在検討しているところでございます。
○庄司中君 局長、例えば重複しないのをどういうふうに確認するかというところまで支給要領なんかでつくってありますか。具体的に重複しないような仕組みとかシステムみたいなものはつくってあるわけですか。
しかも、今会計検査院の方から指摘がありましたように、これは支給要領自身に問題がある。支給要領自身が、実際の支払いではなくて、例えば業者の証明で事を済ませていたというふうなことがあったと言われております。つまり、施策の設計段階、策定段階で既に問題があったというふうに思いますけれども、これはやっぱりかなり大きい問題だろうと思います。
○政府委員(七瀬時雄君) これは支給要領土、確かにその支給要領のとおりやれば重複しないということが保証されるようなものがあればよろしいかと思いますけれども、なかなかどういう施設整備に対してどこの省がどういう助成金を出しているのかということは個々具体的に把握しないとできないところがございますので、支給要領土の問題というよりは、むしろその第一線の職員の調査なり努力なり能力に頼っているところがあることは申
労働者数に応じて助成するものでありますが、事業主が、建物の建設費等について申請した費用より低額で実施していたり、既に購入していた機械等を新たに購入したこととしているのに、申請どおりに支給している事態や、他の省庁の補助の対象となった建物の建設費や機械の購入費について、さらに特別奨励金の支給の対象としている事態が見受けられ、適切でないと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、労働省では、支給要領
○若林政府委員 ただいまの特別奨励金につきましては、中小企業におきます労働時間短縮、職場環境の改善、福利厚生の充実等を促進するために、支給要領等に基づきまして適正な運用に努めますとともに、ただいまは初年度でございますので、今後の利用実績等も踏まえまして、予算の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
今回のように法律改正を要します場合は別といたしまして、法律が決まっておりまして、政省令なり支給要領、そういったものの変更によって対処し得る仕方といたしまして、従来の中高年雇用開発給付金の場合も、時々の情勢に応じて、その都度その都度改定を加えて今日に来ておるわけでございまして、そういう意味では、私どもいままでも雇用情勢に応じて機動的にやってきたというふうに考えておりますし、今後とも先生の御意見を踏まえまして
法律改正かできましたならば、さらにそれに基づきまして関係の政・省令等を整備し、支給要領等を定めて、わかりやすい、しかも今後の情勢に合った活用される給付金制度に改めていく、こんな段取りを考えているところでございます。
ただ、その年度内に支給できなかった、支払いできなかった原因というのは、これは政府側の支給要領なり、そこに端を発していることなんです。そこのところにメスを入れないで、何年延ばしても基本的な解決にはならないと思う。
で、その支給につきまして、支給要領を定めまして直ちに支給事務を開始いたしたわけでございます。大体、今日までのところ大部分の方につきましては認定をいたしました。
それから民間に雇用していただく人には、雇用奨励金を補助金で——これは府県事業主体の方が若干負担いたしますが、補助金で雇用奨励金を石炭、非鉄金属と若干支給要領は違いますが、前職賃金に近い線で雇用奨励金を出していく。こういうふうな線で、失業対策事業の就労者につきしまて転職訓練、それから雇用する事業主に対しては雇用奨励金を支給して民間就職をはかる、こういうふうに考えております。